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車の名義変更のやり方 — 必要書類・費用・15日以内ルールをわかりやすく解説

公開: 2026-07-18 / 更新: 2026-07-19

手続きのイメージイラスト

友人から車を譲ってもらった、個人売買で車を買った、家族の車を相続した — こうした場面で必要になるのが名義変更(正式には「移転登録」)です。放置すると自動車税の請求が前の所有者に届き続けるなどトラブルの元になります。この記事では必要書類・流れ・費用を整理します。

名義変更とは

車検証の所有者を新しい所有者に書き換える手続きです。普通車は運輸支局(陸運局)、軽自動車は軽自動車検査協会と、窓口が異なります。道路運送車両法では、所有者が変わった日から15日以内に移転登録を申請することとされています。

販売店やディーラーで車を買う場合は店が代行するため自分で行う必要はありません。自分で手続きするのは主に次のケースです。

  • 個人売買・オークションで車を買った/売った
  • 家族・友人から車を譲り受けた
  • 相続で車を引き継いだ
  • ローン完済後にローン会社の所有権を外す(所有権解除)

必要書類(普通車)

用意する人書類
旧所有者譲渡証明書(実印を押印)、印鑑証明書(発行から3か月以内)、委任状(実印を押印。本人が行かない場合)
新所有者印鑑証明書(発行から3か月以内)、車庫証明(発行からおおむね1か月以内)、委任状(代理人が申請する場合)
車両の書類車検証(有効期限内であること)

申請書(OCR第1号様式)と手数料納付書は当日、運輸支局の窓口で入手して記入できます。車庫証明には有効期限があるため、「車庫証明を取ってから名義変更」の順番で、間を空けずに進めるのがコツです(取り方は車庫証明の取り方を参照)。

手続きの流れ

  1. 車庫証明を取得する — 新所有者の保管場所を管轄する警察署で。交付まで中数日かかります
  2. 書類を揃える — 旧所有者から譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を受け取る。個人売買では代金の受け渡しと書類の受け渡しのタイミングを取り決めておくとトラブルを防げます
  3. 新所有者の住所を管轄する運輸支局で申請 — 窓口で申請書に記入し、登録手数料を納付。不備がなければ当日中に新しい車検証が交付されます
  4. ナンバープレートの変更(必要な場合) — 管轄の運輸支局が変わる場合はナンバーも変わるため、車を運輸支局に持ち込んでプレートを付け替え、封印を受けます。持ち込みが難しい場合は「出張封印」(行政書士等が出向いて封印する制度)を使う方法もあります
  5. 税の申告 — 運輸支局に隣接する税事務所の窓口で自動車税(環境性能割・種別割)の申告をします。取得した車の価値によっては環境性能割がかかります

費用の目安

  • 移転登録手数料 — 500円
  • ナンバープレート代 — 変更がある場合のみ。ペイント式でおおむね1,500〜2,000円程度(地域・種類で異なる)。希望ナンバー・図柄入りは別料金
  • 車庫証明の実費 — おおむね2,000円台+使用承諾書の発行料(借りている場合)
  • 環境性能割 — 車の取得価額(中古は経過年数で減額)と燃費性能に応じて課税。古い車では非課税になることも多いです

行政書士や販売店に代行を頼む場合は、これに代行手数料(数千円〜数万円)が加わります。

軽自動車の名義変更は簡単

軽自動車は「登録」ではなく「届出」の制度のため、手続きがかなり簡易です。窓口は軽自動車検査協会で、印鑑証明書・実印は不要(新所有者の住民票の写し等でよい)、車庫証明も事前には不要です(地域によっては名義変更後に保管場所届出が必要)。費用も安く、ナンバー変更がなければ無料〜少額で済みます。

名義変更を放置するとどうなるか

  • 自動車税の納付書が旧所有者に届く — 4月1日時点の車検証上の所有者に課税されるため、売った側・譲った側に請求が行き続けます(課税の仕組みは自動車税の納付ガイドを参照)
  • 事故・違反時のトラブル — 旧所有者に連絡や責任追及が及ぶおそれがあります
  • 次の売却・廃車ができない — 名義が他人のままでは処分手続きが進められません(廃車手続きの解説はこちら)

個人売買で車を売る側は、名義変更が完了したことを車検証のコピー等で確認するまでが取引だと考えておきましょう(売却全体の注意点は車を高く売る方法を参照)。

相続の場合

所有者が亡くなった車の名義変更には、通常の書類に加えて戸籍謄本(除籍謄本)や遺産分割協議書など相続関係の書類が必要です。相続人が複数いる場合や書類が揃わない場合は、運輸支局に確認するか行政書士に相談するのが確実です。

まとめ

名義変更は「車庫証明→書類集め→運輸支局」の3ステップで、費用は実費なら数千円程度。所有者が変わったら15日以内が原則です。個人間の売買・譲渡では、書類の受け渡しと名義変更の完了確認までをセットで段取りしておくことが、お金と責任のトラブルを防ぐ最大のポイントです。

※手数料額・必要書類の細部・環境性能割の税額は制度改正や地域で変わることがあります。最新は国土交通省・軽自動車検査協会・各運輸支局の公式案内で確認してください。

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